社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
在宅勤務導入の基礎知識
■在宅勤務導入への期待
情報通信機器を活用して、労働者が時間と場所を自由に選択して働くことができる働き方である在宅勤務(テレワーク)は、通勤負担の軽減に加え、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することができる働き方であり、次世代のワークスタイルとして期待されています。
このページは、厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」をもとに作成しています。
■在宅勤務とは
労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいいます。
■労働基準関係法令の適用
労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されます。
■労働基準法上の注意点
1)使用者は、労働契約を締結する者に対し在宅勤務を行わせることとする場合においては、労働 規約の締結に
際し、就業の場所として、労働者の自宅を明示しなければなりません。
2)在宅勤務者の労働時間を算定することが可能な場合、通常の労働時間制が適用されますが、労働時間を算
定することが困難な場合には事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができます。
事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができる要件
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
3)事業場みなし労働時間制を適用する場合であっても、労働したものとみなされる時間が法定労働時間を超え
る場合には、時間外労働に係る三六協定の締結、届出及び時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要とな
り、また、現実に深夜に労働した場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。
■労働安全衛生法上の注意点
在宅勤務者に対し、必要な健康診断を行うとともに、採用時もしくは在宅勤務移行時に安全衛生教育を行う必要があります。また、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日 基発第0405001号)等に留意する必要があります。
■労働災害補償保険法上の注意点
在宅勤務中に業務が原因で生じた災害は、労働災害補償保険の保険給付対象となります。
■就業規則作成上のポイント
①在宅勤務の導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、在宅勤務の方法等について明確にしましょう。
②新規採用時に在宅勤務を前提とした場合、労働契約を締結に際し、就業の場所として自宅を明記することがで
きますが、すでに通常勤務として働く労働者が在宅勤務に移行する可能性があるのであれば、就業規則にも
就業の場所として “自宅“であることを明記しましょう。
③事業場外みなし労働時間制を適用する場合に、深夜労働や休日労働をすることの可能性があれば、事前許可
もしくは事後報告することを明記しましょう。
④在宅勤務は労働者が職場に出勤しないことなどから、業績評価等について懸念を抱くことのないように、評価
制度、賃金制度を構築することが望ましく、特に賃金制度を定めた場合には、就業規則に規定しなければなり
ません。
⑤在宅勤務に係る通信費や情報通信機器等の費用負担について、労働者にその負担をさせる定めをする場合
には、就業規則に規定しなければなりません。
⑥在宅勤務を行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、就業規則に規定しなけ
ればなりません。