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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
小規模企業共済制度がご利用頂けます。
「小規模企業共済制度」は、小規模企業(従業員20人以下)の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るために資金をあらかじめ準備しておくための制度です。いわゆる経営者の退職金制度といえます。
掛金が全額所得控除の対象となるため、節税のメリットもあります。
以下に「小規模企業共済制度」の概要を説明します。
■加入できる人
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常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
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事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
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常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
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常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
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常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
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上記1.に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
■掛金
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掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
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掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
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掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
■税制面のメリット
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掛金は全額所得控除
課税される
所得金額
加入後の節税額
注1)「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険
料控除等を控除した後の額で、課税となる額をいいます。
注2)税額は平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算して
います。住民税均等割りについては、5,000円としています。
2.共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
<営業エリア> 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、三春町、小野町をはじめ福島県内全域ですが、
他県でもメール相談等受け付けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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