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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
雇用促進税制
雇用促進税制は平成30年3月31日で廃止となっています。
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度です。
従業員数の増加1人あたり40万円の税額控除を受けられます。
■対象となる事業主の要件
1.青色申告書を提出する事業主であること
2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
3.同意雇用開発促進開発地域内の事業所において、適用年度の雇用者(雇用保険一般被保険者)の増加数が
5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※1)10%以上であること
※1 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末の雇用者総数
4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額
+ 前事業年度の給与等の支給 × 雇用増加割合 × 30%
5.風俗営業等を営む事業主でないこと
■事業対象年度
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に始まるいずれかの事業年度
■税額控除額
雇用増加数1人あたり 40万円
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。
■税額控除を受けるためのポイント
事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。また、事業年度終了後2か月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、ハローワークに確認を受ける必要があります。
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