社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
介護事業設立の基礎知識
■介護事業を始めるには
介護事業を始めるためには、提供しようとする介護サービスの種類ごとに、都道府県知事又は市町村長の指定を受けなければなりません。
■介護事業の指定制度
介護事業の指定を受けるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していなければなりません。また、介護サービスの種類ごとに人員基準や設備基準があり、それらの基準を満たす必要があります。その他、過去に違反暦がないかも問われます。
指定の有効期限は6年と定められており、6年ごとに更新が必要となります。
■指定申請~サービス開始までの流れ
①事前相談 (申請先に、基準の内容、書類の書き方などを問い合わせします)
②法人格を有していない場合、法人格取得の手続き
③法人格を有している場合、定款の事業目的に、実施する介護サービスの文言を記載変更
④申請書類の準備 (介護サービスの種類によって準備書類が違います)
⑤申請書類の提出
⑥書類に不備があれば、補正して再提出
⑦書類受理後の審査
⑧研修
⑨指定通知
⑩サービス開始 (新規設立の場合、労働保険・社会保険の加入手続きが必要となります)
■助成金の活用
新たに会社を設立するときや、新しいサービスの提供を開始するとき、新規に従業員を採用するときには助成金が活用できます。介護事業を対象とした助成金もありますので、ぜひ検討すべきです。
■介護サービスの種類
介護サービスは、大きく分けて介護給付サービス(一般には介護サービスと呼ばれている)と介護予防サービスに分類されます。
介護給付サービスとは、要介護1~5に認定された方が利用できるサービスです。また、介護予防サービスとは、要支援1~2に認定された方が利用できるサービスです。
以下、サービス毎に簡単に概要を説明します。