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介護事業設立の基礎知識

■介護事業を始めるには

 介護事業を始めるためには、提供しようとする介護サービスの種類ごとに、都道府県知事又は市町村長の指定を受けなければなりません。

 

 

■介護事業の指定制度

 介護事業の指定を受けるためには、非営利、営利法人を問わず、法人格を有していなければなりません。また、介護サービスの種類ごとに人員基準設備基準があり、それらの基準を満たす必要があります。その他、過去に違反暦がないかも問われます。

 

 指定の有効期限は6年と定められており、6年ごとに更新が必要となります。


 

■指定申請~サービス開始までの流れ

①事前相談 (申請先に、基準の内容、書類の書き方などを問い合わせします)

②法人格を有していない場合、法人格取得の手続き

③法人格を有している場合、定款の事業目的に、実施する介護サービスの文言を記載変更

④申請書類の準備 (介護サービスの種類によって準備書類が違います)

⑤申請書類の提出

⑥書類に不備があれば、補正して再提出

⑦書類受理後の審査

⑧研修

⑨指定通知

⑩サービス開始 (新規設立の場合、労働保険・社会保険の加入手続きが必要となります)

 

■助成金の活用

 新たに会社を設立するときや、新しいサービスの提供を開始するとき、新規に従業員を採用するときには助成金が活用できます。介護事業を対象とした助成金もありますので、ぜひ検討すべきです。

 

 

■介護サービスの種類

 介護サービスは、大きく分けて介護給付サービス(一般には介護サービスと呼ばれている)と介護予防サービスに分類されます。

 介護給付サービスとは、要介護1~5に認定された方が利用できるサービスです。また、介護予防サービスとは、要支援1~2に認定された方が利用できるサービスです。

 以下、サービス毎に簡単に概要を説明します。

 

​顧問契約の特徴
  • ​会員様専用サイトの無制限使用

  • 労働・社会保険関連の法改正情報の提供 

  • 助成金情報の提供

  • 賃金台帳、帳簿類のチェック

  • 従業員給付制度の有効活用 

  • 事務所便り発行

  • 技術者であった経験を活かす 

介護事業の指定申請をサポートします。 労働保険・社会保険の加入手続きも代行します。

<営業エリア> 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、三春町、小野町をはじめ福島県内全域ですが、  

           他県でもメール相談等受け付けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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