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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
就職困難な高年齢者や障害者等を雇い入れたときに受給できる助成金です。
(特定求職困難者雇用開発助成金は、平成29年4月1日より、本助成金に名称変更されました。)
■受給するための要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.ハローワーク等の紹介により、以下の求職者(対象労働者)を一般被保険者(65歳未満)として雇い入れるこ
と
①60歳以上の者
②身体障害者
③知的障害者
④精神障害者
⑤父子家庭の父(児童扶養手当受給者)、母子家庭の母
などの就職困難者
3.対象労働者の雇い入れ前後6ヶ月間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
4.対象労働者の雇い入れ前後6ヶ月間に、特定受給資格者となる離職者を3人超かつ被保険者の6%超発生さ
せていないこと
5.対象労働者の出勤状況、賃金の支払状況等を明らかにする書類を整備、保管していること
■助成内容
■受給のためのポイント
対象労働者を雇い入れした事業主には、支給申請時期になると労働局から支給申請書等が送付されてきます。支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内です。
ハローワーク等の紹介日以前に、対象労働者がパート等で雇用されていた場合や採用を約束されていた場合には受給できません。
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