top of page
ライティング
ワークスペース
オフィススペース
ライティング
1/5
社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
中小企業定年引上げ等奨励金
こちらの助成金は平成25年3月31日で廃止となっています。
定年の引き上げや定年後の継続雇用などの制度を導入し、
65歳以上でも働くことのできる職場を実現する中小企業事業主が対象の助成金です。
いずれ65歳まで働くことのできる環境の整備が義務となります。事前の導入で助成金を。
■受給するための要件
1.雇用保険適用事業の中小企業事業主であること
2.新制度導入日の1年前の日から申請日の前日までの期間に、次のいずれもの定めを遵守していること
・60歳以上の定年の定め
・64歳以上の定年か継続雇用制度(継続雇用の対象者に係る基準を定めてもよい)の定め
3.就業規則等により、以下のいずれかの新制度を導入していること
①65歳以上の定年の引き上げ
②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
③希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に、労使協定に基づく基準該
当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
④定年の定めの廃止
4.申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以
上いること
■助成内容
■受給のためのポイント
新制度導入よりも1年以上前から導入されている制度として、「受給するための要件 2」に示制度を就業規則等に明文化したものが必要です。ない場合には今からでも制度を制定し、1年経過後の新制度導入を検討しましょう。
支給申請期限は、新制度を導入した日の翌日から1年以内です。
すでに嘱託等で65歳以上の常用被保険者を雇用していても、新制度を導入することで受給することが可能です。
bottom of page