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受給資格者創業支援助成金

 こちらの助成金は平成25年3月31日で廃止となっています。

 

退職を機に独立開業する方をサポートする助成金です。

法人の設立や事業を開始してからでは受給できません。事前の手続きが必要です。

■受給するための要件

1.創業(※1)する前に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者(※2)で、法人等を設立した日の前日にお

     いて、創業受給資格者(※3)であるものが設立したものであること

 

※1 「創業」とは、法人は設立日、個人は事業開始日

※2 「受給資格者」とは、離職の日における雇用保険加入期間が通算して5年以上あり、公共職業安定 

        所長から受給資格決定を受けたもの

※3 「創業受給資格者」とは、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上であるもの

2.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること

3.法人にあたっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること

4.創業した日以後3ヵ月以上事業を行っていること

5.創業した日から起算して1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事

  業主になること

 

 

■助成内容

 創業に要した費用のうち対象となる費用の1/3(最大150万円まで) 

 

 創業1年以内で2人以上の雇入れ時の上乗せ50万円 

 

<対象となる費用(法人等設立から3ヶ月以内にサービス提供、物品の引渡しがあったもの)>

1.法人等設立の準備にかかる経費

経営コンサルタントの相談費用、登記手続き費用等

2.職務に必要な知識・技能の習得にかかる費用

資格取得費用、講習・研修会の受講費用等

3.雇用する労働者の雇用管理改善にかかる費用

労働者の募集費用、就業規則の策定費用等

4.設備・運営にかかる費用

事務所・店舗の工事費用及び賃貸料、机・金庫等の備品購入費用、コピー機・車両等のリース費用等

■受給のためのポイント

 創業する前に、「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格者証の写しを添えてハローワークに提出しなければなりません。

​顧問契約の特徴
  • ​会員様専用サイトの無制限使用

  • 労働・社会保険関連の法改正情報の提供 

  • 助成金情報の提供

  • 賃金台帳、帳簿類のチェック

  • 従業員給付制度の有効活用 

  • 事務所便り発行

  • 技術者であった経験を活かす 

当事務所では、助成金申請の手続きはもちろん、雇用保険加入手続きも合わせて行うことができます。

<営業エリア> 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、三春町、小野町をはじめ福島県内全域ですが、  

           他県でもメール相談等受け付けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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         ものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所 

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