社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
受給資格者創業支援助成金
こちらの助成金は平成25年3月31日で廃止となっています。
退職を機に独立開業する方をサポートする助成金です。
法人の設立や事業を開始してからでは受給できません。事前の手続きが必要です。
■受給するための要件
1.創業(※1)する前に「法人等設立事前届」を提出した受給資格者(※2)で、法人等を設立した日の前日にお
いて、創業受給資格者(※3)であるものが設立したものであること
※1 「創業」とは、法人は設立日、個人は事業開始日
※2 「受給資格者」とは、離職の日における雇用保険加入期間が通算して5年以上あり、公共職業安定
所長から受給資格決定を受けたもの
※3 「創業受給資格者」とは、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上であるもの
2.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること
3.法人にあたっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
4.創業した日以後3ヵ月以上事業を行っていること
5.創業した日から起算して1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事
業主になること
■助成内容
創業に要した費用のうち対象となる費用の1/3(最大150万円まで)
創業1年以内で2人以上の雇入れ時の上乗せ50万円
<対象となる費用(法人等設立から3ヶ月以内にサービス提供、物品の引渡しがあったもの)>
1.法人等設立の準備にかかる経費
経営コンサルタントの相談費用、登記手続き費用等
2.職務に必要な知識・技能の習得にかかる費用
資格取得費用、講習・研修会の受講費用等
3.雇用する労働者の雇用管理改善にかかる費用
労働者の募集費用、就業規則の策定費用等
4.設備・運営にかかる費用
事務所・店舗の工事費用及び賃貸料、机・金庫等の備品購入費用、コピー機・車両等のリース費用等
■受給のためのポイント
創業する前に、「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格者証の写しを添えてハローワークに提出しなければなりません。