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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
(中小企業緊急雇用調整助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。)
■受給するための要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同期に比べ
10%以上減少していること
3.労働者の雇用を維持するために休業等を実施すること
■助成内容
休業手当等の負担相当額の2/3(大企業の場合は1/2)
教育訓練を行った場合、1人1日あたり1,200円加算
■受給のためのポイント
休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。教育訓練を実施した場合の支給申請には、受講者本人作成の受講レポートの提出が必要です。
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