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地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

 

同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域において、

事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇入れる事業主に対する助成金です。

福島県は過疎等雇用改善地域に指定されています。

■受給するための要件

1.事業所の設置・整備を行う前に、都道府県労働局に計画書を提出すること

2.雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成金対象外)

3.ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇入れること

4.事業所の雇用保険被保険者数が増加していること

5.労働者の職場定着を図っていること

6.解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと

​7.地域の雇用構造の改善に資すると認められること

 

■助成内容

注) 左側が基本額、右側が生産性の向上が認められた場合

 

<対象となる設置・整備費用>

1.事業所や店舗などの新・増設工事費用、購入費用(1契約20万円以上)

2.機械、装置、工具、器具、車両などの購入費用(1支払金額20万円以上)

3.事務所、店舗や購入車の駐車場などの賃借費用(1年分の支払額20万円以上)
 

4.事務機器、車両などのリース費用(1年分の支払額20万円以上)

 

■受給のためのポイント

 計画書提出前に納品・引渡し・支払などが行われた費用は対象にはなりません。また、事業所の設置・整備及び対象労働者雇入れの完了までの期間は最大18ヶ月であり、完了時に1回目の支給申請となります。事業所の設置・整備費用の金額及び増加労働者の数は、完了申請時に判断されます。2回目・3回目支給は、雇用人数の維持が条件となります。

地域雇用開発助成金.png
​顧問契約の特徴
  • ​会員様専用サイトの無制限使用

  • 労働・社会保険関連の法改正情報の提供 

  • 助成金情報の提供

  • 賃金台帳、帳簿類のチェック

  • 従業員給付制度の有効活用 

  • 事務所便り発行

  • 技術者であった経験を活かす 

当事務所では、助成金申請の手続きはもちろん、
雇用保険加入手続きも合わせて行うことができます。

<営業エリア> 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、三春町、小野町をはじめ福島県内全域ですが、  

           他県でもメール相談等受け付けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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