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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域において、
事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇入れる事業主に対する助成金です。
福島県は過疎等雇用改善地域に指定されています。
■受給するための要件
1.事業所の設置・整備を行う前に、都道府県労働局に計画書を提出すること
2.雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成金対象外)
3.ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇入れること
4.事業所の雇用保険被保険者数が増加していること
5.労働者の職場定着を図っていること
6.解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
7.地域の雇用構造の改善に資すると認められること
■助成内容
注) 左側が基本額、右側が生産性の向上が認められた場合
<対象となる設置・整備費用>
1.事業所や店舗などの新・増設工事費用、購入費用(1契約20万円以上)
2.機械、装置、工具、器具、車両などの購入費用(1支払金額20万円以上)
3.事務所、店舗や購入車の駐車場などの賃借費用(1年分の支払額20万円以上)
4.事務機器、車両などのリース費用(1年分の支払額20万円以上)
■受給のためのポイント
計画書提出前に納品・引渡し・支払などが行われた費用は対象にはなりません。また、事業所の設置・整備及び対象労働者雇入れの完了までの期間は最大18ヶ月であり、完了時に1回目の支給申請となります。事業所の設置・整備費用の金額及び増加労働者の数は、完了申請時に判断されます。2回目・3回目支給は、雇用人数の維持が条件となります。
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