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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者の正規雇用等への転換、
または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対する助成金です。
■受給するための要件
1.事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて労
働局長の認定を受けること
2.「キャリアアップ計画」に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(4)のすべてを満たす措置を実施すること
(1)次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
①有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
③派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用すること
(2)上記①~③の制度の適用後6か月を経過し、6か月分の賃金を支払ったこと
(3)支給申請日において当該制度を継続して運用していること
(4)転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金よりも5%以上増額させていること
■助成内容
< >は生産性向上が認められる場合
1年度1事業所あたりの上限人数:20人
■受給のためのポイント
正規雇用等に転換する前に「キャリアアップ計画書」の提出及び就業規則等への制度制定が必要です。有期契約期間が通算5年を超える労働者に対して無期転換申込権が発生します。雇用された期間が6か月以上、3年以内であれば、この助成金の対象者とすることができます。
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