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労働者派遣の基礎知識

■労働者派遣事業とは

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

 

 

注)請負の場合には、注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じません。

 

■労働者派遣事業の区分廃止

 平成27年9月30日以降、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分は廃止されました。すべての労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

【経過措置】

1)一般労働者派遣事業

 現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。

 

2)特定労働者派遣事業

 平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」を営むことが可能です。

 

■労働者派遣事業をおこなうことのできない業務

①港湾運送業務

②建設業務

③警備業務

④病院等における医療関係の業務

(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の業の場所がへき地にある場合を除きます。)

 

 

■労働者派遣事業の許可申請

 次に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

労働者派遣事業許可申請書

労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書

次に掲げる添付書類

ⅰ.法人の場合

・定款又は寄附行為

・登記事項証明

・役員の住民票の写し及び履歴書

・貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し

・法人税の納税証明書(その2所得金額)

・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※

・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※

・個人情報適正管理規定※

・派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程

                                   など

※印の書類は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要があります。

ⅱ.個人の場合

・住民票の写し及び履歴書

・所得税の納税申告書の写し

・所得税の納税証明書(その2所得金額)

・預金残高証明書

・不動産の登記事項証明書

・固定資産税評価額証明書(資産)

・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※

・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※

・個人情報適正管理規定※

・派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程

                                   など

※印の書類は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要があります。

 許可は、厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続を経て行われますので、許可申請は、事業開始予定時期の約2か月前までに行う必要があります。また、派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。

 

 

■労働者派遣事業の更新手続き

 労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効したことになるので、引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます。)。

 

■労働者派遣を行う際の主なポイント

①適切な事業運営

・許可を適切に受けている

・禁止業務への派遣を行っていない

・日雇派遣の原則禁止に該当する派遣を行っていない

・離職後1年以内の労働者の派遣を行っていない

・グループ企業への派遣割合は8割を超えていない

・マージン率などの情報提供を行っている

・期間制限に違反していない

・雇用安定措置を実施している

・キャリアアップ措置を実施している

・毎年度、労働者派遣事業報告書・関係派遣先割合報告書を提出している

②派遣契約の締結にあたって

・事業所単位・個人単位の期間制限を超えての派遣は行っていない

・派遣契約の必須事項はすべて網羅している

③労働契約の締結にあたって

・雇入れ前に待遇に関する事項などの説明を行っている

・派遣先との均衡待遇の確保に配慮している

・労働条件、就業条件、派遣料金の明示を行っている

・社会・労働保険の加入手続きを適切に行っている

 

 

■派遣社員を受け入れるときの主なポイント

①期間制限

・事業所単位・個人単位の期間制限を理解している

・労働契約申込みみなし制度を理解している

②派遣契約の締結にあたって

・派遣労働者への事前面接を行っていない

・派遣禁止業務への派遣受入れではない

・派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している

③派遣就業にあたって

・自社を離職して1年以内の人の受入れではない

・​社会・労働保険の加入の確認をしている

・派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成を行っている

・派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に関する配慮義務を理解している

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