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信頼される総務担当者になるために

~ 知って得する情報を従業員に教えてあげよう ~

 

 従業員が得する労働保険・社会保険に関する情報です。教えてあげたり進んで手続きすれば、従業員からの信頼がぐっと高まります。

(概要を理解して頂くため、給付については支給要件等を省略して記載しています。詳細については、当事務所または担当の行政機関にお問い合わせ下さい。)

■出産に関する給付

 出産に関して、申請により以下の給付を受けることができます。


1)出産育児一時金

 健康保険から1児につき原則50万円が支給されます。妊娠4ヶ月(85日、12週)以後であれば、死産、人口妊娠中絶であっても支給されます。

2)出産手当金

 出産のため会社を休み、会社から報酬を受けられないときは、出産の日以前42日目(多胎出産の場合98日目)から、出産の日の翌日以後56日までの期間、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

3)家族出産育児一時金

 社員の扶養家族が出産した場合、健康保険から1児につき原則50万円が支給されます。

 

 

■産前産後休業期間の社会保険のメリット活用

 出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの産前産後休業期間について、申出により健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除されます。
 また、この期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、休業前の額となります。すなわち、将来の年金額は休業前の標準報酬月額で算定されることになります。

 

 

■育児休業に関する給付

 育児休業に関して、申請により以下の給付を受けることができます。

 育児休業基本給付金

 出産の日の翌日から8週間を経過した日の翌日から、子が満1歳となる日(誕生日の前日)の前日までの期間に対し、雇用保険から休業開始時賃金日額×支給日数×50%(開始後180日は67%)が支給されます。
 子が1歳6ヶ月、2歳になるまでの支給延長の制度もあります。

 

 

■育児休業期間中及び養育期間中の社会保険のメリット活用

 育児休業期間中及び養育期間中には、申出により以下のような社会保険のメリットを受けることができます。

1)育児休業期間中の保険料免除

 3歳未満の子を養育するための育児休業期間については、健康保険及び厚生年金保険の保険料が免除されます。
 また、この期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、休業前の額となります。 すなわち、将来の年金額は休業前の標準報酬月額で算定されることになります。

2)育児休業終了時の標準報酬月額の改定

 育児休業終了日に3歳未満の子を養育している場合、育児のために残業しない等により、休業前に比べて報酬が3ヶ月間低下し標準報酬月額が1等級でも差が生ずれば、標準報酬月額の改定を申請できます。すなわち、保険料をすぐに安くできます。(通常の随時改定であれば、2等級以上の差が必要です。)

 

3)養育期間中の従前標準報酬月額みなし措置

 3歳未満の子を養育するために残業をしない等により、養育開始前に比べて標準報酬月額が低下した場合、特例により厚生年金保険の標準報酬月額は養育開始前の額とみなされます。すなわち、保険料は実際の標準報酬月額に基づき算定されますが、将来の年金額は養育開始前の標準報酬月額で算定されることになります。

 

 

■私傷病による病気やケガに対する給付

 私傷病による病気やケガに対する給付の中で、よく利用されるものは以下の通りです。いずれも申請が必要です。

1)傷病手当金

 私傷病による病気やケガのため、会社を休み、会社から報酬を受けられないときは、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は、支給開始日から通算で1年6ヶ月後までです。

2)高額療養費

 医療機関の窓口での支払額(自己負担分)が、一定額を超えた場合、超えた額に対して健康保険から高額療養費が支給されます。所得により額が違いますが、一般の方の場合、自己負担分が1ヶ月に80,100円を超えていれば高額療養費の支給があります。
 また、入院により支払いが高額となる場合には、事前に保険者(協会けんぽ、健康保険組合)の認定を受けて、窓口での支払いを減額することもできます。

3)療養費

 旅行中に急病やケガとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院において自費で診療を受けた場合、本来現物給付されるべきであった額の現金が支給されます。海外の病院等での診療も対象となります。

 

 

■労災保険に対する間違った認識

 事業主の間違った認識で、労災保険を使用しないケースがあります。保険を使用すると保険料が高くなると思われがちですが、労災保険の場合、保険料が変動するのはメリット制が適用される会社だけです。労働者が20人未満の中小企業の場合、労災保険のメリット制が適用されません。但し、有期事業の場合は条件が異なります。
 また、通勤災害による給付を受けてもメリット制に影響せず、保険料が高くなることはありません。業務災害、通勤災害については、正しく労災保険を使用しましょう。

1)労災保険の対象者

 労災保険の対象者は正規社員だけではありません。雇用形態や名称にかかわらず、労働の対価として賃金を支払われる者が対象となります。パート、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者でも対象です。

2)通勤災害の対象

 通勤災害の対象は、会社に登録している通勤経路・通勤方法に対する災害だけでなく、合理的な経路及び方法での通勤時の災害も含まれます。但し、出張先に向かう途中での災害のように、業務の性質を有すると認められるものは業務災害の対象となります。

 

 

■退職者に関する給付と制度

 退職者は、申請により以下のような給付や制度を活用することができます。

1)失業給付(基本手当)

 退職者は、住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に離職票を提示して求職を申込みすることで、60歳未満であれば賃金日額に100分の50から100分の80の範囲で定められた率を乗じた基本手当を雇用保険から所定日数受給することができます。

2)通勤災害の対象

 基本手当は受給期間を超えて支給されませんが、妊娠、出産、育児、病気、ケガ、親族の介護等により30日以上就職することができない場合には、受給期間の延長を申し出ることができます。

3)​結婚理由の退職による特定受給資格者

 特殊なケースとして、結婚のため住所が変わり通勤が困難となったことを理由に退職する場合、特定受給資格者に該当することがあります。特定受給資格者になると、自己都合退職時のような給付制限がなく、基本手当の給付日数が増えることもあります。

4)外国人の脱退一時金

 日本国籍を有しない外国人が帰国する場合、年金受給の加入期間を満たさなければ、出国後、国民年金及び厚生年金から被保険者期間に応じて脱退一時金が支給されます。

5)労災保険の休業補償給付

 自己都合退職であっても、業務上の災害により治療が継続しており働くことができない場合には、労災保険の休業補償給付が退職後も継続して支給されます。退職後は手続きを本人が行うことになります。その際、事業主の証明は必要ありません。

 

 

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