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雇用促進税制

 雇用促進税制は平成30年3月31日で廃止となっています。

 

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度です。  

従業員数の増加1人あたり40万円の税額控除を受けられます。

■対象となる事業主の要件

1.青色申告書を提出する事業主であること

2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと

3.同意雇用開発促進開発地域内の事業所において、適用年度の雇用者(雇用保険一般被保険者)の増加数が

  5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※1)10%以上であること

※1 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末の雇用者総数

4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること

※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 

                      + 前事業年度の給与等の支給 × 雇用増加割合 × 30%

5.風俗営業等を営む事業主でないこと

 

 

■事業対象年度

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間に始まるいずれかの事業年度

 

■税額控除額

雇用増加数1人あたり   40万円

   ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

■税額控除を受けるためのポイント

 事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。また、事業年度終了後2か月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、ハローワークに確認を受ける必要があります。

​顧問契約の特徴
  • ​会員様専用サイトの無制限使用

  • 労働・社会保険関連の法改正情報の提供 

  • 助成金情報の提供

  • 賃金台帳、帳簿類のチェック

  • 従業員給付制度の有効活用 

  • 事務所便り発行

  • 技術者であった経験を活かす 

雇用促進税制に関する書類のハローワークへの提出代行は、社会保険労務士が行うことができます。

<営業エリア> 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、三春町、小野町をはじめ福島県内全域ですが、  

           他県でもメール相談等受け付けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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