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社会保険労務士事務所
労務オフィスやまもと
職場意識改善助成金 【職場環境改善コース】
こちらの助成金は、平成30年4月1日より、『時間外労働等改善助成金』と改称となり、
本コースは【所定労働時間短縮コース】と統合され、新たなコースが設定されています。
従業員に対して、「所定時間外労働の短縮」、「年次有給休暇の取得」の積極的な推進 を検討している中小企業の事業主にお勧めです。
■受給するための要件
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること
2.中小企業の事業主であること
3.労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下、または月間平均所定外労働時間数が10時間以
上であること
4.所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進などの労働時間等の設定の改善を目的とした職場における
意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること
■支給対象となる取組
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労務管理担当者に対する研修
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労働者に対する研修、周知・啓発
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外部専門家によるコンサルティング
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就業規則・労使協定等の策定・見直し
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労務管理用ソフトウェア
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労務管理用機器の導入・更新
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デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
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テレワーク用通信機器の導入・更新
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労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■成果目標
A.年次有給休暇の促進については、年休取得日数を4日以上増加させること
B.所定外労働の削減については、所定外労働時間数を5時間以上削減させること
■助成内容
■受給のためのポイント
計画認定の申請期間が4月1日から10月15日、実施期間は翌年の2月15日までと決められていますので注意してください。

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